今年の9月1日より、犬猫の親兄弟からの引き離しは49日経過後に変更されますのでお知らせいたします。

日齢は生まれた日を0日目として数え、50日目から引き離し、販売などができるようになります。

9月1日より生後49日を経過しない犬猫の取引は違法行為となりますのでご注意ください。

平成25年9月に施行された動物愛護管理法で犬猫を親兄弟から引き離す日齢は45日以降と決められましたが、3年が経過する平成28年9月1日からは自動的に出生後49日と読み替えると決めれていたものです。

 

詳しくはこちらをごらんください。

http://zpk.or.jp/files/uploads/20160805_kankyoushou.pdf