一般社団法人全国ペット協会 会員規約

第1章 総則

(目的)
第1条 この規約は、一般社団法人全国ペット協会(以下、「本法人」という)の会員制度について定めるものである。

(会員)
第2条 会員は、定款第5条に定める通り、動物取扱業者等をもって構成し、このうち、正会員は、定款第6条に定める通り、本法人の目的に賛同して入会した個人又は法人とする。

第2章 入会・退会

(入会)
第3条 本法人の会員になろうとするものは、別添の入会申込書を本法人に提出し、定款第7条に定めるように理事会の承認を得なければならない。

(入会申込の不承認)
第4条 本法人の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得られないことがある。
(1) 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(2) 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合
(3) 動物の愛護及び管理に関する法律その他動物関係法令に違反して、罰金以上の刑もしくは行政処分に処せられたことがある場合
(4) その他、本法人が会員と認めることを不適当と判断した場合

(会費)
第5条 会費は以下に定める通りとする。
(1) 正会員は、入会時には入会金と年会費を、次年度以降は年会費を、会費として負担しなければならない。
(2) 既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(有効期間)
第6条 本規約に基づく会員有効期間は年会費の入金日から同一事業年度内とする。
2 期間満了日までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1 年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。

(変更の届出)
第7条 会員はその名称、会員代表者、住所、連絡先等、本法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を会長に提出するものとする。
2 会員が、前項1項の変更申込を行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、本法人はその責任を一切負わないものとする。

(退会)
第8条 会員は、別添の退会申込書を本法人に提出することにより、退会することができる。ただし、未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も本法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。

第3章 反社会的勢力の排除

(反社会的勢力の排除)
第9条   各会員は、現在、自らが「反社会的勢力」でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

第4章 規約の追加・変更

(規約の追加・変更)
第10条 本規約に定めの無い事項については、理事会の決議により定めるものとする。

第5章 免責および損害賠償

(免責および損害賠償)
第11条 戦争・テロ・暴動・労働争議・地震・噴火・洪水・津波・火災・停電・コンピュータのトラブル・通信回線のトラブル・システムの保守点検・更新等によりやむを得ず会員サービスを変更、中止または一時停止せざるをえなかった場合、本法人は一切責任を負わないものとする。
2 会員は、本法人が提供する特典および本法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、当法人は一切責任を負わないものとする。
3 本規約に違反した会員に対し、本法人はサービスの利用停止、会員資格の取り消し等の措置をとることがあるが、それによって生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとする。

附則

本規約は、平成28年10月12日から施行する。