2022年6月1日から、犬猫等販売業者が取得した犬猫には、マイクロチップを装着し、所有者情報を登録しなければならなくなりました。犬猫を販売または譲渡する際「登録証明書」を犬猫と一緒に渡さなくてはなりません。ここでは「装着と登録のポイント」や「登録証明書が交付されるまで」を詳しく解説していきます。
- 1. マイクロチップの装着と登録のポイント
- 1.1. ブリーダーの場合
- 1.2. ペットショップの場合
- 1.3. こんな時にも登録・変更が必要です
- 2. マイクロチップ情報登録における手数料
- 3. 登録先
- 4. マイクロチップ装着からお客様(一般の飼い主)に渡るまで
- 4.1. 1.マイクロチップの装着
- 4.2. 2.「登録証明書」の発行
- 4.3. 3.ペットショップ等への販売
- 4.4. 4.所有者が変わった時の「変更登録」
- 4.5. 5.お客様(一般の飼い主)への販売
- 4.6. 6.お客様の手続き
- 5. よくある質問
- 6. マイクロチップセミナー
- 6.1. マイクロチップの義務化 ~やらなければならないこととそのやり方~
- 6.1.1. 動画
- 6.1.2. セミナー資料
- 6.1.3. Q&A
- 6.1.4. セミナー概要
マイクロチップの装着と登録のポイント
ブリーダーの場合
マイクロチップの装着
誕生した犬猫を販売等で他者に譲渡す場合は、販売する日までに装着することが義務付けられています。
ただし、生後120日以降も手元にいる場合は120日以内に装着しなければなりません。
所有者情報の登録
マイクロチップ装着後、販売等で他者に譲渡す場合は、販売する日までに登録することが義務付けられています。
ただし、装着後も手元にいる場合は、マイクロチップ装着後30日以内に登録を行わなければなりません。
ペットショップの場合
所有者情報の変更登録
犬猫を仕入れ、販売等で他者に譲渡す場合は、販売する日までに所有者情報の変更登録が義務付けられています。
ただし、仕入れ後も手元にいる場合は、仕入れ日から30日以内に変更登録を行わなければなりません。
こんな時にも登録・変更が必要です
別の事業所(店舗)に犬猫を移動した場合
30日以内に変更届けが必要です。
犬や猫が亡くなった場合
30日以内に変更届けが必要です。
マイクロチップ情報登録における手数料
・マイクロチップ情報の登録 300円/件 ※郵送 1000円
・所有者の登録変更 300円/件 ※郵送 1000円
・登録証明書の再交付 200円/件 ※郵送 700円
・登録事項の変更届出 無料 ※所有者が変わらない場合
登録先
・登録は環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から行えます。
・コールセンター・ヘルプ
☎03-6384-5320 (9~18時まで/月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く))
マイクロチップ装着からお客様(一般の飼い主)に渡るまで
「マイクロチップの装着と登録のポイント」で説明した内容を、あらためて具体的な流れを図を交えながら解説します。
1.マイクロチップの装着
①マイクロチップ装着依頼
マイクロチップの装着は獣医療行為のため、装着は獣医師に依頼して行います。
マイクロチップ装着は販売等で他者に譲渡す場合は、販売する日までに装着することが義務付けられています。
ただし、生後120日以降も手元にいる場合は120日以内に装着しなければなりません。
②マイクロチップ装着
③「マイクロチップ装着証明書」交付
マイクロチップを装着すると、獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されます。
2.「登録証明書」の発行
④マイクロチップの情報登録
マイクロチップを犬や猫に装着したら、販売等で他者に譲渡す場合、販売する日までに所有者情報の登録を環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にしなければなりません。ただし、装着後も手元にいる場合は、マイクロチップ装着後30日以内に登録を行わなければなりません。登録には、さきほどの③「マイクロチップ装着証明書」が必要です。
⑤「登録証明書」の交付
登録が完了すると「登録証明書」が交付されます。
④「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録は、スマートフォンやパソコンからWEB上で行うことができます。WEBで手続きが完了する※1と、その場で「登録証明書」がPDFファイルとしてダウンロードできます。
※1.この時、所有者(ブリーダー)は登録手数料の支払いが必要となります。
3.ペットショップ等への販売
⑥生体+「登録証明書」
犬や猫を販売等で譲渡す際には、⑤で交付された「登録証明書」を一緒に渡す必要があります。この際、PDFファイルをメールに添付するなど電子データとして渡すことも認められています。
4.所有者が変わった時の「変更登録」
⑦「登録変更」
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した情報は、所有者が変わるたびに「変更登録」※2しなければなりません。こちらも変更登録もWEBで可能です。
※2この場面では、所有者(ペットショップ)が登録変更の手数料の支払いが必要となります。
⑧「新しい登録証明書」の交付
変更登録が完了すると、所有者情報がペットショップに変更された「新しい登録証明書」が交付されます。
5.お客様(一般の飼い主)への販売
➈生体+「新しい登録証明書」
ペットショップがお客様に犬や猫を販売する際には、所有者情報がペットショップに変更された⑧「新しい登録証明書」を添付しなければなりません。
6.お客様の手続き
⑩お客様(一般の飼い主)も「登録変更」の義務
最終的な飼い主となるお客様(一般の飼い主)にも、所有者情報を変更する義務が生じます。「変更登録」※3の届出は、事業者同様、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」からWEB で完結できます。
※3.この時、所有者(お客様(一般の飼い主))も登録手数料の支払いが必要となります。
できません。
事業者が代行して行うことは行政書士法に違反する可能性があるため、犬猫を購入したお客様に変更登録を行ってもらうように促してください。あわせて、住所やお名前が変わった時にも、変更の届出が必要であることも案内すると親切です。
⑪「新しい登録証明書」の交付
変更登録が完了すると、所有者情報がお客様に変更された「新しい登録証明書」が交付されます。
よくある質問
マイクロチップについて
専用の申請用紙で郵送による登録も可能です。
コールセンター・ヘルプデスク(☎03-6384-5320 9~18時まで/月曜日~土曜日(日・祝・1月1日~3日を除く))に電話のうえ、申請用紙をお取り寄せください。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での手続きに必要になります。犬や猫を販売するときは、新しい所有者へ一緒に渡してください。
装着した獣医師に再発行依頼をしてください。「マイクロチップ装着証明書」がないと登録ができません。なお、「登録証明書」は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で再交付できます。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した犬は狂犬病予防法における「犬の登録手続き」を行ったとみなす制度です。ただし、市区町村によっては対応していない場合もあります。
対応自治体一覧は 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のダウンロード→ガイドライン等→狂犬病予防法の特例制度に参加する市区町村一覧 から確認いただけます。
できません。
事業者が代行して行うことは行政書士法に違反する可能性があるため、犬猫を購入したお客様に変更登録を行ってもらうように促してください。あわせて、住所やお名前が変わった時にも、変更の届出が必要であることも案内すると親切です。
マイクロチップセミナー
マイクロチップの義務化 ~やらなければならないこととそのやり方~
2022年2月18日(金)にZPK主催で行った「マイクロチップの義務化 ~やらなければならないこととそのやり方~」の概要です。環境省や日本獣医師会からもご説明に参加いただき、上記の内容をより詳しく解説していただいている動画です。資料も自由にご覧いただけますので、マイクロチップ情報の理解を深めるのにご利用ください
動画
セミナー資料
資料01_環境省_法令・制度の概要.pdf [612KB]
資料02_日本獣医師会_制度編.pdf [988KB]
資料03_日本獣医師会_システム編.pdf [3,382KB]
Q&A
当日にいただいたご質問への回答は以下のページにまとめてあります。
セミナーのQ&A特設ページ
セミナー概要
・講師:環境大臣指定登録機関(公社)日本獣医師会、環境省
・参加対象:第一種動物取扱業の皆さま、マイクロチップ業務に関係する方など
・参加費:無料