2月18日に開催したセミナーでいただいたご質問について、環境省ならびに日本獣医師会の回答を以下にまとめました。

マイクロチップに関するQ&A

義務の範囲に関するQ&A

2022年2月現在、管理中の犬猫に関するQ&A

狂犬病予防法の特例に関するQ&A

移行登録に関するQ&A

登録システムに関するQ&A

その他のQ&A

マイクロチップ関連の質問

Q.犬猫には生後何日からマイクロチップは装着できますか?

犬は2週齢、猫は4週齢から装着可能といわれていますが、装着の可否については獣医師の診療の際に確認してください。

Q.マイクロチップ自体の料金や装着手数料はいくらでしょうか?

マイクロチップ自体は1,500円程度で販売されていると聞いています。装着は獣医師の自由診療となりますので、料金は定められていません。一般的に動物病院で装着すると数千円~1万円程度です(マイクロチップ自体の価格を含む)。

Q.複数メーカーがマイクロチップを販売していますが、どのリーダーでも読み取れるのでしょうか?

本制度に基づき犬猫に装着されるマイクロチップはISO規格に準拠したものに限ると規定しますので、ISO規格に対応したリーダーであれば、どのメーカーのマイクロチップでも読み取れます。

Q.マイクロチップの読み取り機は、日本の電波法をクリアしていなくても大丈夫ですか?

電波法に準拠している必要があります。現在、マイクロチップの販売会社が取り扱っているリーダーについては、電波法に準拠した製品であると認識していますが、電波法の対応有無は販売会社にお問い合わせください。

Q.マイクロチップ装着により癌ができやすくなると聞いたことがありますが、実際はどうなのでしょうか?また、マイクロチップの不具合発生率はいかがでしょうか?

日本獣医師会では、これまで20年以上に渡りマイクロチップの登録事業を行っており、国内でも多数の登録実績がありますが、マイクロチップデータ登録窓口において、マイクロチップが理由で癌ができたという報告は1件も受けておりません。また、世界小動物獣医師会は、「マイクロチップの装着によるリスクよりベネフィットの方がはるかに大きい」と結論づけています。

https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Microchip-Safety-and-Efficacy.pdf

不具合も、現在流通している製品では発生したという報告は受けていません。

Q.幼齢な犬猫にチップを装着するのはかわいそうです。6ヶ月齢で避妊去勢措置を行う際に、麻酔がかかっているので、そのときに装着でもよいのではないでしょうか。

出生後、120日以内(その日までに譲渡しをする場合には、その譲渡しの日)までに装着することが法律で義務付けられていますので御理解ください(ブリーダーから販売する時点で、装着し情報を登録することが義務となっています。)。

義務の範囲に関するQ&A

Q.ブリーダー業を営み、子犬をペットパークなどで販売しているのですが、2022年6月1日以降は、ブリーダーがマイクロチップを装着しなければならないのでしょうか?

法に基づき、ブリーダーは販売するまでに装着・登録を行う必要があります。オークション事業者などでそのお手伝いをしていただけるかどうかは、オークション事業者へ確認してください。

Q.2022年6月1日時点で、6歳を越えている引退犬は、マイクロチップ情報の登録は必要なのでしょうか?

2022年6月1日時点で所有している繁殖引退犬は、装着義務の対象外です。ただし、マイクロチップが装着済みの場合は、2022年6月1日から30日以内に情報登録しなければなりません。

Q.附則5条の規定(施行前に所有するマイクロチップ装着済みの犬猫の登録義務)の期限は、施行日から30日を経過する日までとなっています。2022年7月1日までに登録をすればよいということでしょうか?

施行日を含みますので2022年6月30日までとなります。

Q.譲渡型保護猫カフェもマイクロチップ装着義務ですか?それとも努力義務でしょうか?(第一種動物取扱業で運営しております。)

第1種動物取扱業の業種が販売業の場合は義務です。販売業以外の場合は努力義務となります。

Q.家族でブリーディング業を営んでいます。事業所は2箇所あり、普段は家族Aの家で管理しており、妊娠・出産・販売時は家族Bの家で管理するという場合、家を移動するたびに所有者の変更(有料)を行う必要があるのでしょうか。

所有者が同じであれば、所有者の変更(有料)ではなく、犬猫の所在地の変更として、変更があってから30日以内に登録事項の変更(無料)を行ってください。

Q.複数店舗を運営している事業者ですが、生体を店舗間で移動した場合、所在地の変更登録を、移動のたびに行う必要がありますでしょうか。

犬猫の所在地が変更になった場合は、変更してから30日以内に、登録事項の変更(無料)として、登録している犬猫の所在地の変更を届け出てください。また、当該店舗の動物取扱業の登録が別個に行われている場合には、動物取扱業者に係る情報の変更を届け出てください。

Q.動物取扱業が事業用としてではなく終生飼養をする犬猫の場合は、動物取扱業者として登録するべきでしょうか?それとも一般登録でするべきでしょうか?

動物取扱業として都道府県等に届出を行う犬猫でない場合には、一般登録で構いません。

2022年2月現在、管理中の犬猫に関するQ&A

Q.2022年2月現在、管理している繁殖用の親犬・親猫にも、マイクロチップを装着しなければなりませんか?

法施行日(2022年6月1日)より前に所有している繁殖用の犬猫については、その子犬・子猫を譲り渡す際のマイクロチップ装着と登録を努力義務としていますが、個体管理のためできるだけ装着してください。

Q.2022年2月現在、管理している犬猫にもマイクロチップが義務化になるということで、先を見越して装着を進めてきたが、努力義務になったのはなぜでしょうか? 装着済みの犬猫には登録の義務も生じてしまいます。装着手数料だけでなく登録手数料もかかってしまいます。これでは真面目にやってる人だけが損をしてしまいます。

中央環境審議会動物愛護部会における、法律学や行政学等の専門家のご意見を踏まえ、改正法の施行(2022年6月1日)前から所有している犬猫に対してマイクロチップの装着を義務づけることは困難であるとの結論となりましたので、御理解いただけるようお願いいたします。なお、施行(2022年6月1日)前にマイクロチップが装着された犬猫の登録に手数料はかかりませんので、下記サイトから移行登録をお願いいたします。

https://www.aipo.jp/transfer

Q.2022年6月1日以前にマイクロチップを装入した犬、猫を販売した場合、その登録の義務は販売先であるお客さまに発生するのですか?

2022年6月1日より前にマイクロチップを装着した犬猫については、事業者が販売前に登録する必要があります(無料)。販売が6月30日以降になる場合でも、6月30日までに事業者が登録をしておく必要があります(無料)。また、購入した飼い主には変更登録が義務づけられています。

Q.2022年2月現在管理している犬猫のなかには、マイクロチップを装着していますが、まだ登録していない犬猫もいます。どのような義務が発生しますか?

マイクロチップを既に装着している場合は、6月30日までに登録を行ってください(無料)。

狂犬病予防法の特例についてのQ&A

Q.狂犬病の登録に関する手数料は無くなりますか?

狂犬病の登録に関する手数料は無くなりますか?

Q.狂犬病予防法にもとづく畜犬登録の登録料や、支払方法は、市町村により異なるのでしょうか?

各自治体の条例等に基づくものとなります。

Q.今後は自治体によって、狂犬病の鑑札は発行しないという認識でよろしいでしょうか?

狂犬病予防法の特例に参加した自治体についてはその通りです(例外:病気などによりマイクロチップを装着できない場合など)。また、マイクロチップが装着されていない犬については、従来通り畜犬登録を行う必要があり、鑑札が発行されます。

Q.マイクロチップを犬鑑札とみなす自治体と、そうでない自治体については、どのように把握し、公表されるのでしょうか?

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて掲載する予定です。

Q.狂犬病予防法による畜犬登録済みの犬をペットショップ間で移動した場合、2022年2月時点では30日以内に所在登録の変更を役所へ届け出ていますが、2022年6月1日以降は環境省データベースにWEBで変更届をするだけでよいのでしょうか?

移動先の自治体が狂犬病予防法の特例に参加している場合は、おっしゃるとおり環境省データベースへの登録事項変更届のみで構いません。参加していない場合は従来通り役所への届出も必要です(両方行っていただく必要があります)。

Q.狂犬病予防注射を接種した際に行われる情報の更新は、地方自治体が管理するだけでなく、環境省のシステムにも反映させる必要があるのではないでしょうか?

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のシステムには、狂犬病予防注射の接種情報という登録項目はありません。

移行登録に関するQ&A

Q.既存の民間サービスに登録していた場合、国のデータベースへの移行登録は、2022年6月1日以降も可能でしょうか?

移行登録サイトは2022年5月31日以降に閉鎖いたしました。その後は、2022年6月1日より前に装着されていたという証明がなければ無料で登録できませんので、できるだけ5月末までに移行登録を済ませてください。

Q.民間の登録サービスから環境省のデータベースへの移行登録は、郵送でもできるのでしょうか?

郵送ではできません。移行登録サイトのみでの受付となります。

https://www.aipo.jp/transfer

Q.現時点でマイクロチップを装着し、民間サービスに登録済みの犬猫の飼い主様は、環境省のシステムへの移行は任意とのことですが、飼い主様(お客様)に国のデータベースへの移行を促すにあたって、どのようなメリットをお伝えできるでしょうか?

犬や猫が迷子になった場合などにおいて、行政機関が最初に検索するシステムになることから、早期に飼い主の元に連絡が入りやすくなること、オンラインで自ら登録内容を確認でき、住所などの変更も行えるようになることなどが挙げられます。

Q.動物取扱業者が現に管理し、すでにAIPO等の民間サービスに登録してある犬猫の移行登録を促す案内チラシ等の作成予定はありますか?

動物取扱業者に特化したチラシなどの作成予定はございません。現在の移行登録に係るチラシをご利用ください。

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip/chip04.pdf

Q.すでに複数頭をAIPOに登録済みの場合、移行サイトでの一括移行は可能でしょうか?

移行登録サイトから1頭ずつ手続をしてください。件数が非常に多い場合は、指定登録機関にご相談ください。

Q.環境省のシステムに所有者情報を登録する際、登録証明書をデータをダウンロードする前に、パソコンがフリーズするなど不測の事態が発生した場合、再ダウンロードには手数料がかかるのでしょうか?

個別の事情については2022年6月1日以降に開設する指定登録機関のコールセンターにお問い合わせください。

登録システムに関するQ&A

Q.環境省のシステムは2022年6月1日にサイトがオープンするとのことですが、事前にテストサイトなどのリリースの予定はありますでしょうか?

テストサイト等をリリースする予定はありませんが、全国ペット協会にご協力をいただき、システムの事前テストを行う予定です。

Q.マイクロチップ情報の登録料をクレジットカード決済で行う際に、決済代行会社側で決済処理がエラーになった場合はどうなりますでしょうか?

決済処理がエラーになり手数料が支払われない場合、登録は完了しません。

Q.登録や支払いの履歴は、サイト内で確認できるでしょうか?

個別の登録内容をご自身で確認いただくことはできますが、登録や支払いの履歴を確認することはできません。

Q.決済方法は現状クレジットカードとPayPayのみですが、コード決済方法を増やす予定はあるのでしょうか?

施行時には、決済方法はクレジットカードとPayPayで開始する予定です。それら以外の決済方法への対応については未定です。

Q.登録証明書のダウンロードはスマートフォンでも可能でしょうか?

スマートフォンにフォルダなどの機能が付いていれば可能です。

Q.登録手数料の領収書はサイトから発行できますか?

クレジットカードおよびバーコード決済の性質上、領収書は発行しておりません。

Q.マイクロチップ情報の登録機関は複数ありますが、登録機関はどこを利用してもよいのでしょうか?

2022年6月1日以降は、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録する必要があります。登録されない場合は、法律上の登録義務を果たしたことにはなりません。合わせてその他の民間の登録機関を利用されるかどうかは、所有者の方の任意となります。

Q.メールアドレスを持っていない人は、WEBシステムを通じて登録ができないのでしょうか?

メールアドレスがないとオンライン登録はできません。メールアドレスが用意できない場合は、指定登録機関にご相談ください。

Q.繁殖回数の超過などをした場合には、指定登録機関から都道府県に通知されるのでしょうか?

システムから自動的に都道府県にメールで通知されます。

その他のQ&A

Q.登録手数料を無料かより安価にすることはできないのでしょうか?

マイクロチップの登録等に係る手数料は実費を勘案した額が政令で定められています。この手数料を元に、所有者情報の照会への対応やシステムの維持をしておりますので、御理解いただければと思います。

Q.1頭に2つのマイクロチップが装着された場合はどのようになりますでしょうか。2つとも登録の必要がありますか?

1頭につき1件の登録を想定しているため、読取りやすい方のマイクロチップを登録し、その他の特徴のところにもう1件のマイクロチップ番号を入力してください。

Q.マイクロチップを装填したが、途中で抜けてしまった場合も再登録で料金がかかるんでしょうか?

新しいマイクロチップを装着し、登録いただく必要があります(有料)。個別の対応になりますので、指定登録機関にお問い合せください。

Q.オープンデータ化されることで様々な事業者がデータドリブンな事業戦略、計画を検討できます。オープンデータのためのAPI公開の検討状況について教えてください。(どうすればデータを閲覧できるか?などのルール作り含め)

オープンデータ化につきましては、行政個人情報保護法に認められる範囲において、施行後に検討してまいります。

Q.リーダーの販売を協会の方でする予定はありますか?

現時点では、マイクロチップリーダーを販売する予定はございません。