【目的】
第1条 この規程は、一般社団法人全国ペット協会(以下「本法人」という。)の会員、役員及び職員(以下「関係者」という。)がペットとの共生社会を目指し、本法人が果たすべき社会的使命と役割を自覚するとともに、「ZPK宣言」の内容を十分に理解、実践することで、社会からの疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、本法人とペット業界に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。

【定義】
第2条 本規程で用いる関係者の定義は次の通りとする。
(1)会員とは、正会員をいう。
(2)役員とは、会長、副会長、専務理事、常務理事、理事をいう。
(3)職員とは、本法人の職員をいう。

【基本的責務】
第3条 関係者は、定款第3条に規定する「目的」を達成するため、本法人が定める諸規程や決定事項を遵守し、社会規範に反することのないよう行動しなければならない。また、関係者は本規程について、関係者が雇用する従業員にも適用されるものとする。

【法令遵守】
第4条 関係者は以下の条項について遵守しなくてはならない。
(1)「動物の愛護及び管理に関する法律」及び関連法規
(2)本法人の定款
(3)会員規約等、本法人が定める諸規程や決定事項

【禁止事項】
第5条 関係者は次の行為を行ってはならない。
(1)反社会勢力との取引。
(2)個人の名誉を重んじず、プライバシーに配慮しないこと。
(3)暴力、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等のハラスメント、差別、暴言等、人権尊重の精神に反する言動をすること。
(4)公私を混同し、職務やその地位を利用して自己の利益を図ること又は斡旋・強要すること。

【本規程違反への処置】
第6条 関係者が本規程に違反した場合は、定款及び会員規約、その他の諸規定等に則り、除名等本法人による処分が行われることがある。

【変更】
第7条 本規程は、理事会の決議により変更することができる。

【附則】
この規程は、令和6年2月16日から施行する。(令和6年2月16日理事会承認)