ZPK会員ならびに犬猫等販売業者の皆様へ

環境省から各自治体へ2016年1月5日に「第一種動物取扱業者に対する監視、指導の徹底について」という通知がありました。犬猫の販売や繁殖を行う事業者に関する内容となっております。概要は以下をご参照ください。

皆様におかれましては、動物の愛護及び管理に関する法律の遵守ならびに動物のより一層の適正管理・飼養に努めていただけますようお願いいたします。

 

「第一種動物取扱業者に対する監視、指導の徹底について(環自総発第1601051号)」の概要

(1)犬猫の死亡率の高い業者について

犬猫の販売や繁殖を行う事業者には、毎年、年度末(3月31日)から60日以内に、1年間の犬猫の所有状況を「犬猫等販売業者定期報告書」として自治体に提出することが義務付けられています。

環境省において、この報告書にもとづき、犬と猫の平均死亡率が算出されました。参考資料として添付されている海外の死亡率と比較して、国内の平均死亡率は特段の問題があるとは考えていませんが、一部、数値の高い事業所が存在すると聞いております。

そうした事業所については、感染症の発生や飼養管理の問題など、原因をつきとめ改善することが重要であり、普段から、当協会のセミナーなどもご活用いただき、適正飼養に努めていただきますようお願いいたします。

仮に死亡率が高くなった場合については、自治体の指導等に従い、改善を進めていただくことが重要と考えております。

<報告書から算出した全国の平均死亡率(平成26年度)>

 犬の死亡率(%)猫の死亡率(%)
繁殖を行っている事業者5.66.4
繁殖を行っていない事業者0.81.3
全体2.93.4

 

(2)犬猫等健康安全計画について

犬猫の繁殖や販売を行う事業者には、「犬猫等健康安全計画」を都道府県知事などに提出することが義務付けられています。

この提出義務は、2012年の法改正からスタートしたものです。「犬猫等健康安全計画」は、法改正時にすでに登録済みだった事業者にも、施行後3ヶ月以内の届出が義務付けられています。

また、犬猫を販売、繁殖していなかった事業者が、新たに犬猫の販売や繁殖を始めようとする場合は、都道府県知事等にあらかじめ届出する義務があり、犬猫の販売や繁殖をやめた場合についても、同様に届出が義務付けられています。

皆様におかれましては、この機会に(1)の犬猫等販売業者定期報告書および(2)の犬猫等健康安全計画を確認するとともに、適正管理、適正飼養について考えていただきますようお願いいたします。

 

160105通知 第一種動物取扱業者に対する監視、指導等の徹底(写し).pdf