3月1日以降、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県に変更されました。また、2月26日付けで、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されましておりますのでお知らせします。(別添1)をご参照ください。

なお、基本的対処方針の変更では、新型コロナウイルス感染症対策分科会の「緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言」を参考として取り組むこととされています。つきましては、(別添2)も御参照いただき、引き続き、テレワーク等の推進への御協力をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について(周知).pdf [398KB]
(別添1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更について.pdf [1972KB]
(別添2)テレワーク等の推進について.pdf [1050KB]