新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域に、北海道、岡山県及び広島県が追加されるとともに(期間:5/16-5/31)、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に群馬県、石川県、及び熊本県が追加されました(期間:5/16-6/13)。あわせて「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されております。
大型連休を終えて、通常の生活パターンに戻るなか、人と人との接触を減らすための対策を引き続き講じる必要があり、テレワーク等の徹底が求められております。
事業者の皆さまは以下をご参照のうえ、引き続き、必要な取り組みを進めていただけますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月14日変更).pdf [2MB]
出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について.pdf [125KB]