ワシントン条約に基づいて国際取引が規制されている希少な野生動植物について、国内の流通管理を更に強化するため、昨年6月に種の保存法が改正されました。
今年6月1日以降に改正法が施行され、以下の変更点があります。
1.登録の有効期間の導入
・生きた国際希少野生動植物種の登録の有効期限が登録日より5年間となります。
・有効期間の満了の6ヶ月前から個体等登録機関(自然環境研究センター)に更新申請をすることができます。
・すでに登録を受けている生きた国際希少野生動植物種にも、以下の有効期間が設定されますので、ご注意ください。
・更新を行わなかった場合は、登録は失効し、有効期間満了後は譲渡し等ができなくなります。
登録(交付)日 | 有効期間の満了日 |
2008年5月31日以前 | 2019年5月31日 |
2008年6月1日~2015年5月31日 | 2020年5月31日 |
2015年6月1日以降 | 登録を受けた日から 起算して5年を経過する日 |
2.個体識別措置の導入
以下、生きた国際希少野生動植物種の登録及び更新には、個体識別措置が義務付けられます。
・哺乳綱のうち、水生生物以外・・・マイクロチップ
・鳥綱全種・・・マイクロチップ又は脚環
・は虫類のうち、最大体長が一定の大きさ以上のもの・・・マイクロチップ
・オオサンショウウオ属全種・・・マイクロチップ
また、登録を受けることにより、譲渡し等が可能になります。
登録できるのは、①規制適用前に国内で取得した個体等、②関税法の許可を受けて輸入された個体等、③登録された個体同士で繁殖させた個体等。
登録申請の方法は、個体等登録機関(自然環境研究センター)に申請します。登録なしの譲渡しは違法で、厳しい罰則があります。