新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました。
これにともない「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されております。

また、引き続き、在宅勤務の活用等により出勤者数の7割削減が求められています。
出勤者数の削減について、その実施状況の積極的な公表などが求められています。
以下をご参照ください。

【別紙1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更.pdf[118KB]
【別紙2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf[121KB]
【別紙3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年6月17日変更)).pdf[1136KB]
【別紙4】令和3年6月21日以降における取組(令和3年6月17日新型コロナウイルス感染症対策本部).pdf[282KB]
【参考】(事務連絡)出勤者数の削減に関する実施状況の公表について.pdf[198KB]
【参考】(事務連絡)出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について.pdf[328KB]