新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、6月1日、北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県について、緊急事態措置を実施すべき期間の6月20日までの延長が決定されました。また、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県及び三重県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間の6月20日まで延長されています。

あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されましたのでお知らせいたします。また、引き続き、出勤社数の削減(テレワーク等の推進)も進められています。

以下をご参照ください。

1-2【別紙1】210528新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長.pdf [121KB]
1-3【別紙2】210528新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf [120KB]
1-4【別紙3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年5月28日変更)).pdf [1,114KB]
1-5【別紙4】6月以降の緊急事態宣言期間における取組.pdf [146KB]
2-1【事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について.pdf [129KB]